2021-05-18 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
さらに、ACSAが定める具体的な決済手続について申しますと、物品の決済については、受領国政府が提供を受けた物品を提供国政府にとって満足のできる状態、方法で返還をする、あるいは、これが不可能な場合には同種、同等の、同量の物品を提供国政府によって満足のできる状態で返還をする、また、どちらも不可能な場合には提供国政府の指定する通貨によって償還すると、こういった手続になってまいります。
さらに、ACSAが定める具体的な決済手続について申しますと、物品の決済については、受領国政府が提供を受けた物品を提供国政府にとって満足のできる状態、方法で返還をする、あるいは、これが不可能な場合には同種、同等の、同量の物品を提供国政府によって満足のできる状態で返還をする、また、どちらも不可能な場合には提供国政府の指定する通貨によって償還すると、こういった手続になってまいります。
ラスパイレス指数は、同種同等と考えられますいわゆる一般行政職の国家公務員と地方公務員の給与水準を比較する指標としておりますので、高度なデジタル人材を特定任期付職員や特別職非常勤職員として任用した場合の給与はラスパイレス指数の算定の対象には含まれないという対応をしているところでございます。
ラスパイレス指数につきましては、同種同等と考えられるいわゆる一般行政職の国家公務員と地方公務員の給与水準を比較する指標でありますので、高度なデジタル人材を特定任期付職員や特別非常勤職員として任用した場合の給与は、このラスパイレス指数の算定の対象には含まれないものでございます。
○国務大臣(武田良太君) 御指摘のラスパイレス指数でありますけれども、同種同等の地方公務員と国家公務員との間で給与水準を比較する指標であり、地方公務員の給与水準を評価する上で有効なものであると考えております。 地方公務員の給与については、地方公務員法に定める職務給の原則や均衡の原則に基づき、各地方公共団体の条例で定められるべきものであります。
加えて、貸付料等の適正な対価について、相手方とその都度交渉した上で徴収する必要が生じるほか、自衛隊が物品の提供を受けた場合に、同種、同等及び同量の物品を提供することなどにより決済することもできないという状況になってございます。
このような中で、調査の精確性を維持した上で、同種同等比較の原則の下、民間企業従業員の給与をより広く把握して国家公務員の給与に反映させる観点から現在の企業規模を定めておるところでございます。
そういう中で、現在、企業規模五十人以上、事業所規模五十人以上の事業所を調査対象としているわけでございますが、これは職務、職責を同じくする者同士の給与を比較するということが前提に行われる調査であるということを踏まえまして、企業規模五十人以上の多くの民間企業においては公務と同様の部長、課長、係長等の役職段階があるということで、公務と同種同等の者同士による比較が可能であるということで、現在、調査対象を今の
現在、そういう意味で、私どもの調査としては、同種同等の者同士を比較する、役職であるとか地域であるとか、そういう給与決定に大きな影響を与える要素を同じくする者同士を比較するという前提で調査をしておりますので、各種調査、例えば異なる職種でありますとか非正規の人が入っている調査であるとか、そういうものと単純に比較するというのは適当ではないというふうに考えておりまして、引き続き、私どもとしては、正確な把握をして
この理由につきましては、企業規模五十人以上の多くの民間企業におきましては、公務と同様、部長、課長、係長、こういった役職段階を有しておりまして、公務と同種同等の者同士による比較が可能であるといったこと、それから、現行の調査対象となる事業所数、いわゆる企業規模五十人以上、事業所規模五十人以上の事業所であれば、調査員が実地に赴いて行う調査による精緻な調査が可能であって、調査の精確性を維持することができるといった
ACSAのもとでは、相手方に必要な物品の提供を要請した上で提供を受けた物品は原則として相手方に返却すること、現物を返却できない消耗品の場合には、同種、同等及び同量の物品か通貨により相手方に償還することになっております。
日加、日仏ACSAにおきましては、受領当事国政府が提供された物品につきまして、提供当事国政府にとって満足のできる状態及び方法で当該物品を返還すること、同種、同等及び同量の物品を提供当事国政府にとって満足のできる状態及び方法で返還することもできない場合に、受領当事国政府が、御指摘のとおり、提供当事国政府に対して提供当事国政府の指定する通貨により償還することを規定しております。
この調査結果に基づいて、国家公務員の給与と民間企業の従業員の給与について、単純平均ではなく、職種のほか、役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする同種同等の者を対比させるラスパイレス方式により精密な比較を行っております。その結果、本年は月例給については〇・一六%、六百五十五円の引上げを勧告することとなったものでございます。
このため、人事院勧告におきましては、公務員給与と民間給与の比較を行う際には、単純平均で比較するのではなく、今申し上げましたような給与決定要素を同じくする同種同等の者同士を比較するというラスパイレス方式によりまして精確に比較を行っております。
○森永政府参考人 人事院勧告は、国家公務員法の定めます情勢適応原則に従いまして民間準拠で行ってきておりまして、民間の同種同等の者の給与と公務員の給与を精緻に比較いたしまして、官民の較差を埋めるという形で勧告をいたしてきてございます。 そのため、民間の非正規の職員につきましては、民間の正規の職員を調査してきて比較をするということでやってきておるというところでございます。 以上でございます。
○浦野委員 我が党の参議院の浅田均委員の質問に、人事院への質問ですけれども、答えるところ、政府参考人の方が、職種、職責等を同じくする同種同等の者同士の比較を行う調査をしておりますということで、要は、人事院勧告はちゃんとやっているんだという答弁の中で、同じような仕事をしている人の比較をしているからこれでいいんだという答弁をいつもされますよね。
したがいまして、公務員給与と民間給与の比較を行う際には単純平均で比較することは適当ではございませんので、これらの給与決定要素を同じくする同種同等の者同士を対比させるラスパイレス方式により精密な比較を行っているところでございます。また、調査対象事業所規模につきましては、先ほど来申し上げております企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上としてございます。
企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の事業所を調査対象としておりますのは、職種、職責等を同じくする同種同等の者同士を比較することを前提に行う調査であることを踏まえ、企業規模五十人以上の多くの民間企業におきましては、公務と同様、部長、課長、係長等の役職段階を有しておりまして、公務と同種同等の者同士による比較が可能であることによるものでございます。
給与は、一般的に、職種を初め、役職段階、勤務地域、学歴、年齢等の要素に応じてその水準が定まっておりますので、官民比較を行う際には、これらの給与決定要素を同じくする同種同等の者同士を対比させるラスパイレス方式によって精密な比較を行う必要があります。
その上の係長が七万三千人いるという状況で、はっきり言って、部下を抱えてそれを統率しているという立場の係長、民間企業の皆さんと同種同等の仕事というふうに、本当に同じ職名だからといってみなしていいのか、疑問に感じるところもあるわけです。 こういう点について、いかなる考慮が払われているんですか。お伺いします。
給与の比較に当たりまして何が重要な要素であるかというふうに考えますと、先ほどの答弁とも少し重なりますけれども、職種を初め、役職段階、勤務地域、学歴、年齢等の要素に応じて給与が決定されているという実態がございますので、そういったものを、官民比較を行う際には給与決定要素を同じくする同種同等の者同士を比較させるということが大事であるというふうに考えておりまして、こういった仕組みによりまして、ラスパイレス方式
○参考人(一宮なほみ君) ただいま御紹介いただきましたように、人事院勧告調査対象は五十人規模ということを中心としてやっておりますが、この理由は、やはり国家公務員と民間との比較をする場合に、同種同等の者同士の比較をしなくてはいけないということでございまして、その規模であれば役職段階が公務と同じような役職段階を持っているということ、また、現地調査をしておりますので、精緻な現地調査に基づいて正確な調査というものがその
今度、それを返してもらうときに、同種、同等ではあるんだけれども、為替が百二十円に動いていましたというような場合に、同じものは返しているんだけれども、自分で原状回復というか、日本で同じものを調達しようとした場合には、実は同じ量の燃料であっても日本円に換算したら額が違うというような場合は、もう同じ量を返してもらったんだからそれでいいじゃないかという話になるのか、同じ量プラス通貨で決済するとかそういう細かいことまでやられるのか
ACSAに定める決済手続といたしまして、まず、物品の提供の場合には、一つ目として提供を受けた物品の返還、二つ目といたしまして同種、同等、同量の物品の返還、三つ目が通貨による償還といったものがございます。 役務の提供の場合には、一つ目といたしまして通貨による償還、二つ目といたしまして同種かつ同等の価値を有する役務の提供といった方法がございます。 代表例について御質問がございました。
先生御指摘のように、人事院におきます民間給与実態調査では、企業規模五十人以上、事業所規模五十人以上の事業所を調査対象としておりまして、企業規模五十人以上の企業を対象といたしておりますのは、そのような企業におきましては、公務と同様、部長、課長、係長等の役職段階を持っておりまして、公務と同種同等の者同士による比較が可能であるというものによるものでございます。
なぜなら、職種、職責等を同じくする同種同等の者同士を比較することが前提に行う調査であるということからの御答弁、何度もお聞きをしております。 しかしながら、総務省の経済センサス基礎調査におきましては、民営事業所数は五百七十七万九千か所、人事院のサンプリングの母集団の実に百倍ございます。日本の中でも上位に位置する会社の給与と比較して公務員の給与を決定する、これでいいんでしょうか。
今、様々そういった金額のお話ばかりしてまいりましたけれども、ほかにも少し伺いたいことがございますので次の質問に入らせていただきたいと思いますが、人事院は民間準拠で給与を決定しているとのことですけれども、それは、金額については職種、職責等を同じくする同種同等の者同士を比較するとの御答弁になるかと思います。
そこで、民間の給与の調査でございますが、人事院と人事委員会が共同で行う民間給与の調査においては、年齢、学歴、役職段階などの給与決定要素を合わせて、公務員と同種同等のものを比較する観点から、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の事業所を対象として調査が行われております。これは、第三者機関としての人事院及び人事委員会が専門的見地から判断して実施しているものと認識しております。
○古屋政府参考人 給与は、一般的に、まず職種を初め、役職段階、勤務地域、学歴、年齢等の要素に応じてその水準が定まるということでございますので、これらの給与決定要素をあわせて民間企業との比較を行う必要があるということで、企業規模五十人以上の多くの民間企業では、公務と同様に部長、課長、係長等の役職段階を有している、公務と同種同等の者同士による給与比較が可能ということで、現在、人事院の職種別民間給与実態調査
人事院がそういう意味で同種同等という形で調査をしている結果が勧告に反映されていると思います。そのほかの調査については、それぞれ目的が違いますし、また対象等が違いますので、一概にそのまま比較するということはできないんだと思っておりまして、私どもは、第三者機関としての人事院の専門的見地を尊重してまいりたいと考えているところであります。